同窓会育英会奨学金制度

【同窓会育英会奨学金制度について】

この度同窓会では、本校卒業生を対象に育英会奨学金制度を実施することとなりました。
この育英会奨学金制度は、文武両道を目指し、人物、学力共に優れた高鍋高校卒業生であって、経済的理由により修学が困難である者に対し、学資の給付を行うことにより、社会に有為な人材を育成することを目的としております。

当初は創立90周年の平成24年度卒業生から開始する予定でしたが、1年でも早く実施したいとの同窓会役員会の意向から準備を進め、今年(H23)8月の総会で奨学金規定が承認を得て、現3年生から実施することになりました。
奨学金は各年度卒業生1名に毎月2万円を4年間給付いたします。給付ですので、返還義務はございません。この奨学金制度が今後果たす役割は非常に大きいと確信しております。

現在事務局では、申請書類等の準備を進めております。準備が整い次第、奨学生の募集を始めたいと思います。

なお、この奨学金の基金は目的に賛同する有志の方々の寄付金によって賄われます。奨学金制度を維持するためには、年間百万円の基金が必要となってまいります。また、今後継続していくためには多額の基金が必要となってまいります。そのため、事務局では奨学金の寄付を募っております。
寄付金は個人の場合一口5千円、法人の場合一口5万円とさせていただきました。何口でも結構ででございます。本趣旨に対し何分の御配慮を賜り御寄付いただければ幸甚に存じます。
是非皆様方の御協力をよろしくお願い申し上げます。

つきましては、本趣旨に御賛同いただけます場合は、下記の指定口座に御送金をお願いいたします。

1  高鍋信用金庫

銀行名 高鍋信用金庫本店(店番号001)
口座番号 1360949
口座名義 高鍋高校同窓会育英会
代表 増田秀文
※寄付金から手数料を差し引いた金額をお振り込みください。

2  ゆうちょ銀行

銀行名 ゆうちょ銀行
口座番号 01700-9-141513
加入者名 宮崎県立高鍋高等学校同窓会「鳴海ケ丘会」
※寄付金から手数料を差し引いた金額をお振り込みになるか、専用払込取扱票をご利用ください。

 

 

【宮崎県立高鍋高等学校同窓会「鳴海ヶ丘会」育英会奨学金規定】

奨学金規定PDFファイルのダウンロード

第1章 総則

第1条 目的

高鍋高等学校同窓会「鳴海ヶ丘会」(以下本会という)は、文武両道を目指し、人物、学力共に優れた高鍋高校卒業生であって経済的理由により、修学が困難である者に対し、学資の給付を行うことにより、社会に有為な人材を育成することを目的として育英会奨学金規定(以下本規定という)を定める。

第2条 基金

本規定の基金は、第1条の目的に賛同する高鍋高校同窓生等の寄付金により設けられた「鳴海ヶ丘会」育英会基金によりその全額を出資する。

第3条 奨学生の資格

本会の奨学生となる者は、文武両道を目指し、人物、学力共に優れた高鍋高校卒業生であって経済的理由により、修学が困難であると認められた者を原則とする。

第4条 奨学生の人数、金額および給付期間

(1)人数は各年度卒業生より1名とする。
(2)月額20,000円を4年間給付する。返還義務はない。
(3)奨学生が休学や退学をした場合等は、奨学金の給付を休止する。詳しくは第9条に定める。

第5条 審査委員会

(1)本規定の奨学生の採用、適格審査等のため奨学生審査委員会(以下審査委員会という)をおく。
(2)審査委員会は、次のように構成される。
同窓会長、同窓会副会長、校長、進路指導部主任、3年学年主任・副主任、同窓会事務局長
(3)審査委員会は奨学生としての資格の審査を行う。
(4)審査委員会は、原則3月末に開催する。
(5)奨学生の承認は同窓会長が行う。しかし、審査の結果を後の理事会に報告し了解を得なければならない。

第2章 奨学生の採用及び奨学金の給付

第6条 奨学金申込書の提出

(1)奨学生志望者は、高校3学年時に、本会あてに奨学金申込書、その他会長が定める書類を本会へ提出して、その審査を受けなければならない。

第7条 奨学生の採用

(1)奨学生の採用は、前条により提出された書類について、第3条の規定に基づき、審査委員会で審議の上、同窓会長の承認を得て決定される。
(2)本会は、前条の同窓会長の承認に基づき、該当者に通知を行う。

第8条 奨学生の異動届

奨学生またはその保護者は、次の項目に該当する場合は、直ちに本会に届け出なければならない。
(1)休学・復学・転学・留学・退学をした場合、又は原級留置の措置を受けた場合。
(2)本人の氏名又は保護者の氏名、住所、その他重要な事項に変更があった場合。
(3)奨学生が死亡した場合。

第9条 転学、留学又は退学による奨学金の取扱

(1)奨学生が、退学又は転学したときは、奨学金を辞退したものとみなす。
(2)奨学生が休学、留学した場合、または原級留置の措置を受けた場合は、原則として奨学金の交付を休止するが、交付継続を希望する場合は審査委員会で審議を行い、同窓会長の承認を得て認めることができる。

第10条 奨学金の辞退

奨学生は、随時奨学金の辞退を申し出ることができる。

第3章 奨学金規約の変更

第11条 本規定の変更については、理事会の承認を必要とする。

 

附則

1.本規定は平成23年年8月13日より施行する。